よくある質問
セキュリティ・規約について
Q.個人情報とは?
Q.au ID会員のお買いもの補償について
対象取引
購入後、代金を支払ったのに、商品が送られてこず、出品者に送品・返金の意思がなく、連絡も途絶えてしまった場合です。色の違い等、商品が届いている場合は対象外となります。
- 【適用される可能性のある例】
・アクセサリーを1万円で購入した。購入後代金を振り込んだが、商品が送られてこず、電話・メールとも連絡がとれず、返金もしてもらえない。 - 【適用されない例】
・洋服を注文した。届いてみたら商品説明の写真より、色が濃い。
⇒出品者(店舗)へ直接ご連絡のうえ、話し合いで解決してください。
届いた商品が説明と異なる場合や破損していた場合は補償対象外となります。出品者へ直接ご連絡の上、話し合いで解決してください。
・メール便で商品の発送を依頼した。出品者は発送を行ったということだが商品は届いていない。
⇒商品配送時のトラブルについては対象外です。出品者(店舗)と話し合いで解決してください。
補償範囲および対象
■補償対象額
購入価格50万円までを対象といたします。振込手数料や送料は補償対象外です。
■対象者
会員登録のうえ、au IDでログインして購入した方
■補償上限
一人当たりの補償金上限は一回の事故(1回の購入で複数の商品を購入した場合には、当該購入をもって1回と計算するものとします。)につき、50万円とし、かつ1年間で合計50万円以内(各年1月1日から12月31日までの1年間の合計として計算するものとします。)となります。ただし、一出品者の事故での補償金の総額は2,000万円を超えないものとし、2,000万円を当該出品者の商品の購入者の人数で均等分した金額が50万円を下回る場合、均等分した金額を購入者一人当たりの補償限度額とします。なお、この場合の購入者の人数は、当該出品者の全ての商品に対して当社で定める補償規定(以下「本補償規定」といいます。)に基づき補償金請求をした購入者の人数の合計数(※)とします。
※「au PAY マーケット」及びauコマース&ライフ株式会社が別途指定するショッピングモールサービスを対象とします。
■請求の回数
補償金の請求は6ヶ月間に1回限りとなります。
ただし、お客様が購入した商品の代金が1万円未満であるものをPontaポイント(au PAY マーケット限定)で補償請求をする場合には、請求回数には制限はありません。
補償金の支払い方法
お客様への補償金のお支払方法は、現金もしくはPontaポイント(au PAY マーケット限定)のいずれかをお選びいただけます。
※クーポンご利用分については、クーポンでの支払いとなります。ただし、ご利用されたクーポンの種類により、クーポンを付与できない場合には、当社での選択に従い同額分の現金または、Pontaポイント(au PAY マーケット限定)で支払うものとします。
補償金が支払われない場合
■補償金が支払われない場合
以下のいずれかに当てはまる場合は、補償金が支払われませんので、ご注意ください。
- 1.当社が定める会員規約(以下「会員規約」といいます。)において出品を禁止されている商品等の売買契約等を行った場合
- 2.購入者が、本補償規定及び会員規約に定める義務を履行しない場合(本補償規定第4条の定める所定の行為を所定の期限内に行わないことを含みます。)
- 3.購入者が、個人事業主または法人の場合
- 4.購入者が会員登録をせずに購入した場合、または会員登録を行っていてもau IDでログインせずに購入した場合
- 5.購入者が過去に利用停止措置を受けたことがある場合、または会員資格を取り消されたことがある場合
- 6.購入者または購入者の親族もしくは雇用者に売買契約等が履行されないことについて故意または重大な過失がある場合
- 7.購入者の親族または雇用者と売買契約等を行った場合
- 8.戦争、地震等著しく社会秩序が混乱した場合
- 9.商品等の運送中の紛失または盗難により売買契約等が履行されない場合
- 10.注文のキャンセル等により、商品の発送後、購入者が商品の受領を拒否したり返品を行った場合
- 11.購入者が法令に違反した場合
- 12.購入者が会員規約に違反した場合
- 13.購入者が架空名義または他人名義で会員登録していた場合
- 14.日本国外に存する者との間で送金または商品の送品が行われた場合
- 15.購入者が当社または当社の指定する者による調査に協力しない場合
- 16.当社から補償の対象とならない旨の通知を受けた後、出品者に代金を支払った場合
- 17.購入した商品等が商品券、旅行券、切手、その他の金券である場合
- 18.購入者が購入日から120日以内に当社へ本制度の適用を希望する旨を通知しない場合
- 19.購入者が本制度以外の保険等により、購入金額の一部もしくは全部の補てんを受けている場合
- 20. 本補償規定の利用にあたり、購入者と出品者との間の通謀または協議があると当社が判断した場合
- 21. その他相当な理由により当社が補償金を支払うべきではないと判断した場合
■出品禁止商品
出品禁止商品は、取引補償の対象にはなりません。
- a. 覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇物、危険ドラッグ
- b. 銃砲、刀剣類、武器、火薬類、化学兵器、毒性物質、サリンその他殺傷能力のあるもの
- c. わいせつ物、ポルノ、児童ポルノ、アダルトグッズ、ヌード写真、アダルトビデオ、アダルトゲーム、ブルセラ
- d. 売春、児童売春
- e. 賭博、富くじ
- f. 無限連鎖講、マルチ商法
-
g. 現金、有価証券、金券、プリペイドカード、オンライン系カード、チケット等
- (1) 収入・登記印紙、切手(記念切手含む)、有価証券(株式・債権・手形・小切手)、公正証書(免許証、旅券などを含みます。)、現在国内外において流通している貨幣・通貨、偽造された通貨、仮想通貨、偽造された文書、偽造された電磁的記録
- (2) 商品券、株主優待券、施設入場券、ギフト券、オンライン系ギフトカード(Apple Gift Card・Amazon・PlayStation・Nintendo等)、図書券・図書カード、テレホンカード、QUOカード、ビール券、お米券、旅行券等
- (3) すでに現金がチャージされているプリペイドカード(楽天Edy・WAON・Suica・Pasmo・nanaco等)
- (4) 興行チケット(コンサートチケット・劇場鑑賞券・観戦チケット・演劇チケット等)
- (5) その他、金銭と同様の価値をもつもの
- h. 窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他の犯罪により入手した商品等
- i. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害する商品等(例:偽ブランド商品、違法コピー商品などを含みます。)
- j. コンピューターウィルスを含むソフトウェア
- k. 法令により通信販売が禁止されている医薬品
- l. 人体及び人体の一部
- m. 個人情報、営業秘密その他一般に公開されていない情報
- n. 無形のサービス
- o. 商品等の販売・提供に免許、登録、届出等が必要なもの(但し、当社に免許、登録、届出等の写しを提出した場合は、この限りではありません。)
- p. 犯罪その他の法令違反行為
- q. 生体(但し、一部当社が認める場合を除きます。)
- r. 特定の団体への寄付となるもの
- s. 映画倫理管理委員会において「R-18」「R-15」に指定されているもの
- t. 日本ビデオ倫理協会において「成人指定」「R指定」に指定されているもの
- u. 映像倫理協議会において「成人指定」「R指定」に指定されているもの
- v. コンピュータソフトウェア倫理機構において「18歳未満者販売禁止」「15歳未満者販売禁止」に指定されているもの
- w. 取引することが法令に違反する商品等
- x. 商品等の販売元が商品等に関する契約等で転売又は譲渡を禁じているもの
- y. その他当社が不適当と判断した商品等
補償請求の申請及び補償金の受取り方法
- 1.補償請求の申請及び補償金の受取り方法は、①現金で補償請求をする場合、または購入した商品等の代金が1万円以上であるものをPontaポイント(au PAY マーケット限定)で補償請求をする場合には、第3項において、②購入した商品等の代金が1万円未満であるものをPontaポイント(au PAY マーケット限定)で補償請求をする場合には、第4項において、それぞれ定める手順によるものとします。①、②のいずれの補償請求をする場合であっても、次項の手順を実施した上で、各補償請求に必要な申請を行ってください。
-
2.補償請求をする前に
商品の注文後、代金を支払ったのに商品が届かない場合には、出品者(店舗)に催促のメールをしてください。商品ページの販売者情報欄に、出品者(店舗)の電話番号も記載されているので、電話でも連絡を試みてください。
※メールの場合、必ず出品者(店舗)からのメールを受け取れるよう受信設定を行ってから、お問合せください。
※電話の場合、出品者(店舗)の営業時間内に連絡をしてください。 -
3.現金で補償請求をする場合、または購入した商品等の代金が1万円以上であるものPontaポイント(au PAY マーケット限定)で補償請求をする場合
a.前項で定める対応をしても、出品者(店舗)と連絡が取れない場合には、購入後30日以内を目安に、 [お問い合わせ]までご連絡ください。[サービスカウンター]から出品者(店舗)に状況確認のメールを送信いたします。
b.[サービスカウンター]から出品者(店舗)に連絡しても「取引に応じない」「返金もしない」「連絡が取れない」場合は、補償制度に関するご案内のメールを購入者に送信いたします。
c.商品の発送について出品者(店舗)へ催促したメール本文のコピーを[au PAY マーケットお買いもの補償窓口]まで送信してください。[取引補償]の申請についての詳細な手続方法をご案内します。
※あて先は、事前にご連絡いたします。
d.案内にそって、メールで[取引補償]の申請を行ってください。
【メール申請】 申請は、購入日から120日以内です。申請が受理されると、書類申請についてのご案内をいたします。
※当社より出品者(店舗)に対して状況の確認を行うため、受理までにお時間をいただく場合がございます。
e.メール申請受理日から、30日以内に書類での申請を行ってください。警察への届出も必要です。
【書類申請】必要な書類は以下の通りです。
- a)補償請求書兼事故内容報告書(現金またはPontaポイント(au PAY マーケット限定)のいずれかの支払方法を選択してください。選択のない場合、Pontaポイント(au PAY マーケット限定)を指定したものとみなします。)
- b)代金を支払ったことを証明するもの(振込明細票、レシート、クレジットカード利用明細など)
-
c)本人確認書類(1.2.の両方を提出して下さい。)
1.住民票の写し 1通
※コピー不可、発行から3ヶ月以内のもの、世帯の一部、本籍地、続柄記載のないもの
2.運転免許証のコピー・健康保険証のコピー・印鑑証明、その他当社が認める資料 いずれか1通 - d)警察へ提出した被害届けのコピーまたは被害届受理番号
- e)その他当社が必要と認める事項
※書類を送付いただいても審査の結果、補償金をお支払できない場合もございます。
-
4.購入した商品等の代金が1万円未満であるものをPontaポイント(au PAY マーケット限定)で補償請求をする場合
a.当社の定めるフォームより、必要項目をご入力の上で、送信してください。
b.申請は、購入日から120日以内です。申請を受理してから、申請内容を審査させていただきます。
c.申請が受理された後、1週間を目安に、Pontaポイント(au PAY マーケット限定)で補償金をお支払いいたします。
※申請いただいても審査の結果、補償金をお支払できない場合もございます。 - 5.お客様は、本項に定める当社の審査結果について、その内容を含め異議を述べることはできません。
お買いもの補償に関するお問合せはこちら
■お問い合わせ先
補償に関するお問い合せはこちらまでお願いいたします。
お問い合わせの際には、購入時のメールアドレス、商品名、ロットナンバーをご明記ください。
Q.au ID会員のお買いもの補償規定
第1条 本補償規定の対象となる損害
- 1.auコマース&ライフ株式会社(以下「当社」といいます。)は、インターネットを使ってKDDI株式会社が当社と共同で提供するショッピングモール「au PAY マーケット」において、購入者が会員規約に基づき、商品・権利・デジタルコンテンツまたはサービス提供(以下、あわせて「商品等」といいます。)を購入し、商品・権利・デジタルコンテンツの売買契約またはサービス提供契約(以下、あわせて「売買契約等」といいます)を締結し、代金を支払ったにもかかわらず、出品者が正当な理由なく購入者に売買契約等の履行を一切行わない場合で(売買契約等の履行を一切行わないと当社が判断する場合を含みます。以下同じとします。)、このお買いもの補償規定(以下「本補償規定」といいます。)の要件を充足するときに限り、本補償規定の定める範囲内で第2条に定める金額相当分を現金またはKDDI株式会社及び沖縄セルラー株式会社が発行するPontaポイント(au PAY マーケット限定)(以下「ポイント」といいます。)で補償いたします。
- 2.補償対象となる損害は、出品者が代金の支払を受けたにもかかわらず、正当な理由なく購入者に売買契約等の履行を一切行わない場合に限ります。購入者が代金の支払いを行わない場合及び出品者から代金全額の返金を受けた場合並びに出品者が売買契約等を履行した場合は、商品等に破損・瑕疵・欠陥等があったり、数量・外観・性能その他出品内容に錯誤があった場合または商品等の販売方法が法令に反する場合でも、補償対象とはいたしません。
第2条 本補償規定の対象範囲
- 1.本補償規定による補償額は、正当な理由なく購入者に売買契約等の履行を一切行なわない出品者に対して支払った購入価格とします。
- 2.当社が支払う補償額は、1回の事故(1回の購入で複数の商品等を購入した場合は、当該購入をもって1回と計算するものとします。)につき50万円を限度とし、かつ1年間で合計50万円以内(各年1月1日から12月31日までの1年間の合計として計算するものとします。)とします。ただし、1出品者の商品等に対する補償額の総額は2,000万円を超えないものとし、2,000万円を当該出品者の商品等に対する購入者の人数で均等分した金額が50万円を下回る場合、当該補償額を購入者一人当たりの補償限度額とします。なお、この場合の購入者の人数は、当該出品者の出品したすべての商品について、本補償規定第4条の規定により当社に対し、補償金請求をした購入者の人数の合計数とします。
- 3.会員一人あたりの請求可能回数は6ヶ月間に1回限りとし、補償対象となった事故の商品等の購入日から6ヶ月間を経過しない日以前の購入については一切補償の対象外といたします。ただし、購入した商品等の代金が1万円未満のものをポイントで補償請求を行う場合には、当該請求回数の制限はないものとします。
- 4.クーポンを利用して支払った分の補償金は、クーポンでの支払いとします。ただし、利用したクーポンの種類によりクーポンを付与できない場合には、当社の選択に従って同額分の現金または、ポイントで支払うものとします。
第3条 補償金を支払わない場合
当社は、以下の項目のいずれかに該当する場合は、補償金を支払いません。
- (1) 当社が定める出店店舗規約において出品を禁止されている商品等の売買契約等を行った場合
- (2) 購入者が本補償規定及び当社が定める会員規約に定める義務を履行しない場合(本補償規定第4条の定める所定の行為を所定の期限内に行わないことを含みます。)
- (3) 購入者が、個人事業主または法人の場合
- (4) 購入者が会員登録をせずに購入した場合、または会員登録を行っていてもau IDでログインせずに購入した場合
- (5) 購入者が過去に利用停止措置を受けたことがある場合、または会員資格を取り消されたことがある場合
- (6) 購入者または購入者の親族もしくは雇用者に売買契約等が履行されないことについて故意または重大な過失がある場合
- (7) 購入者の親族または雇用者と売買契約等を行った場合
- (8) 戦争、地震等著しく社会秩序が混乱した場合
- (9) 商品等の運送中の紛失または盗難により売買契約等が履行されない場合
- (10) 注文のキャンセル等により、商品等の発送または提供後、購入者が商品等の受領を拒否したり返品を行った場合
- (11) 購入者が法令に違反した場合
- (12) 購入者が当社で定める会員規約に違反した場合
- (13) 購入者が架空名義または他人名義で会員登録していた場合
- (14) 日本国外に存する者との間で送金または商品等の送品が行われた場合
- (15) 購入者が当社または当社の指定する者による調査に協力しない場合
- (16) 当社から補償の対象とならない旨の通知を受けた後、出品者に代金を支払った場合
- (17) 購入した商品等が商品券、旅行券、その他の金券である場合
- (18) 購入者が購入日から120日以内に当社へ本制度の適用を希望する旨を通知しない場合
- (19) 購入者が本制度以外の保険等により、購入金額の一部もしくは全部の補てんを受けている場合
- (20) 本補償規定の利用にあたり、購入者と出品者との間の通謀または協議があると当社が判断した場合
- (21) その他相当な理由により当社が補償金を支払うべきではないと判断した場合
第4条 補償金の請求方法
- 1.購入者は、本補償規定を利用して、①現金で補償請求をする場合または購入した商品等の代金が1万円以上であるものをポイントで補償請求をする場合には、第2項の定める手順により、②購入した商品等の代金が1万円未満であるものをポイントで補償請求をする場合には、第3項の定める手順により請求するものとします。
-
2.現金で補償請求する場合または購入した商品等の代金が1万円以上であるものをポイントで補償請求する場合
(1) 購入者は、eメールにて出品者に売買契約等の履行を督促し、そのeメールの写しを提出するとともに、代金を支払ったにもかかわらず出品者が売買契約等の履行を一切行わない旨を当社の定める方式により当社に購入日から120日以内に通知します。
(2) 前号の督促の妥当性について、当社の承認を得た場合、前号に定める当社への通知後30日以内に限り、補償請求を行うことができるものとします。
(3) 当社に補償金の支払いを請求する場合は、次に掲げる書類を当社に提出するものとします。また、当社が追加の資料提出を求めたときは、資料の提供を行うものとします。なお、提出された書類について、当社は返却する義務を負いません。また、書類の送付にかかる費用は購入者が負担するものとします。
a 補償請求書兼事故内容報告書(現金またはポイントのいずれかの支払方法を選択するものとします。選択のない場合、ポイントを指定したものとみなします。)
b 代金を支払ったことを証明するもの(振込明細票、レシート、クレジットカード利用明細など)
c 本人確認書類
(a)、(b)の両方を提出して下さい。
(a)住民票の写し 1通
※コピー不可、発行から3ヶ月以内のもの、世帯の一部、本籍地、続柄記載のないもの
(b)運転免許証のコピー・健康保険証のコピー・印鑑登録証明書、その他当社が認める資料 いずれか1通
d 警察へ提出した被害届けのコピーまたは被害届受理番号
e その他当社が必要と認める事項
(4) 上記の書類の到着後、当社にて補償の適用について審査を行います。審査によっては補償が適用されない場合があります。その場合も書類は返却いたしません。
(5) 審査の結果、本補償規定に定める補償が適用される場合には、現金での補償請求に対しては、購入者が指定する銀行口座へ補償金を振込み、ポイントでの補償請求に対しては、購入時に使用したau IDにポイントを付与します。
-
3. 購入した商品等の代金が1万円未満であるものをポイントで補償請求をする場合
(1) 購入者は、eメールにて出品者に売買契約等の履行を督促した上で、代金を支払ったにもかかわらず出品者が売買契約等の履行を一切行わないため補償請求する旨を、当社の定めるフォームから当社に購入日から120日以内に通知します。
(2) 当社にて補償の適用について審査を行います。審査によっては補償が適用されない場合があります。
(3) 審査の結果、本補償規定に定める補償が適用される場合には、購入者が購入時に使用したau IDにポイントを付与します。
- 4. 購入者は、本条に定める当社の審査結果について、その内容を含め異議を述べないものとします。
第5条 調査
当社または当社の委託を受けた者は、決済代行業者または出品者に対する調査および購入者の購入に関する情報の確認、その他の必要な調査を行うことができるものとします。このとき、購入者はこれらの調査に協力するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。
第6条 代位
当社は、この規定に基づく補償金を支払ったときは、その支払った補償金の額を限度として、かつ、購入者の権利を害さない範囲内で出品者に対して購入者が有する権利を取得します。この場合、購入者は当社が権利を行使するために必要な一切の協力を行うものとします。
2020年5月21日 改定