ご利用ガイド
知的財産について
ニセモノや模倣品
売るのも×買うのも×
どちらも権利の侵害です。
知的財産権は、著作権法、商標法などといったさまざまな法律で保護されており、この権利を侵害することは【法律違反】です。
簡単に言うと、いわゆるニセモノ、模倣品を売ったり買ったりすることはNG、小遣いを稼ぎたいといった軽い気持ちで関わったとしても処罰を受けることに変わりはありません。
それは、インターネットショッピング上でも同様で、許されるというものではありません。
しっかり理解して、ショッピングに参加しましょう。
- 商標権とは?
- 売ったり買ったりすると?
- 権利侵害にあたるケースとは?
- 知的財産権に関する相談 権利者の方 / 一般の方
商標権とは?
商標権とは、メーカー名や、ある会社の商品・サービス独自のロゴマークなど、商品やサービスにつける標識(商標)を保護する知的財産権の一つで、商標法によって保護されています。
商標とは…
・メーカー名
・ブランド名
・ロゴマーク
・サービス名
特定の人(会社)が商標を特許庁に登録することによって、その人(会社)は、登録した範囲でその商標を独占的に使って商品やサービスを売ることができるようになります。
商標を保護することで、その商標がついている商品やサービスはどの会社のどんな商品なのかが分かります。それによって買う側もその商品やサービスの品質を理解し、安心して買う事ができるようになるのです。
売ったり買ったりすると?
偽ブランド品を売ったり買ったりすることはまさに【商標権を侵害する行為】につながります。
そのような行為を行った人には、【ペナルティ】があるのです
ペナルティ
1. 権利者から販売などの差止を請求される
2. 権利者から損害賠償を請求される
3. 5年以下の懲役や500万円以下の罰金といった刑事罰が課される(商標法第78条)
もちろん、ショッピングにおいても、全く同様です。
また、当社の運営するショッピングサイトでも、偽ブランド品や、本物かどうか不明な商品を出品する行為は禁止しています。
上記商品が出品されていることが確認された場合は、即刻削除し、場合によっては出品者を強制退会処分にしています。強制退会となった方は、二度と利用することはできません。また、法律に基づいて捜査機関から照会があったような場合には、出品者、落札者の情報を開示することもあるのです。
権利侵害にあたるケースとは?
どんな場合が商標権を侵害する可能性があるのでしょうか?
- 1. 模倣品を出品する
- ・本物かどうかよく分からずニセモノを出品してしまった。
- ・ニセモノをつかまされたから、売ってしまおうと思い出品した。
- ※出品せずに警察などに相談しましょう。
- ・売るほうも買うほうもニセモノだと知っていた。
- ・自分は売っていないが、ID・パスワードをニセモノ出品者に貸して、使用させていた。
- ※当社では、ID・パスワードを他の人に貸すこと自体も禁止しています。
- 2. ブランド品ではない商品に、そのブランド名をつけて出品する
- ・商品説明やタイトルに、「●●タイプ」、「●●風の商品です」、「●●によく似ていますが違います」といった表現をすることも権利の侵害にあたります。
- 3. ブランド品ロゴなどの入った素材を使用して商品を自作し、出品する。
- ・ブランド品ロゴの入ったリボンを使用して[携帯ストラップを自作]し、出品する。
- 4. 本物ではない商品に本物とよく似たロゴをつけて出品する。
- ・有名ブランド品のパロディー品を自作して出品する。
- ※ロゴ以外でも法律違反になる可能性があります。
- ・ロゴはついていないが、デザインが有名ブランド品に非常に類似した商品を出品する。
こういったものを売ったり買ったりすることは法律上禁止されます。絶対にやめましょう。